経済トピックス【2005年2月】

 

外資の展開を規定する「新フランチャイズ法」が施行

 昨年12 月30 日付で商務部から発布された「商業特許経営管理弁法」、通称「フランチャイズ法」が2月1日から施行された。これにより、外資企業のフランチャイズ展開についての規則が制定されたことになる。

 外資のフランチャイズ参入については、すでに昨年6月に施行された「外商投資商業領域管理弁法(以下、商業弁法)」で正式に認められている(本欄の第46回「外商投資商業領域管理弁法の施行について」 参照)。しかし、同法の第17条で「外商投資商業企業が他人にフランチャイズ方式で店舗開設の権利を授与するときは、本弁法の規定を遵守するほか、国家のフランチャイズ活動に対する別の規定があれば、その規定を遵守しなければならない」とされており、具体的な実施方法についてはあらためて商務部が制定する予定となっていた。

 今回の新フランチャイズ法では「中華人民共和国域内でフランチャイズ活動を行う場合、本弁法を適用する」(第3条)とされており、あらゆるフランチャイズ取引に適用されるとともに、外資によるフランチャイズも対象としている。


FC展開の条件と申請方法

  フランチャイザーが満たすべき要件として注目されるのが「中国域内に最低2店舗以上の1 年以上経営をしている直営店、またはその子会社、もしくは持株会社が設置した直営店を有すること」(第7条)という規定だ。つまり、外資企業が中国内でフランチャイズを展開する場合、まず「商業弁法」に従って外商投資商業企業を設立し、2 つ以上の直営店を経営、その1 年後に申請ができることになる。

 申請にあたっては「外商投資企業はフランチャイズ方式で商業活動に従事する場合、元の許認可部門に"フランチャイズ方式による商業活動の展開"を経営範囲に追加するよう申請しなければならない」とし、以下の書類の提出を義務づけている。

(1)申込書及び董事会決議
(2)企業の営業許可書及び外商投資企業批准証書(写し)
(3)契約、定款の修正に関する協議書(外資企業は単に定款の修正に関する協議書を提出)
(4)フランチャイザーの条件に合致していることを証明する関係資料
(5)フランチャイザーが開示すべき情報に定められた情報資料
(6)フランチャイズ契約の見本
(7)フランチャイズ運営マニュアル

 (5)のフランチャイザーが開示すべき情報としては、名称・住所・登録資本・経営範囲・フランチャイズへの従事期間といった基本状況のほか、「フランチャイズ契約を解除したフランチャイジーの割合」「最近5 年内の訴訟に関する状況」「フランチャイジーに提供する訓練・指導の能力証明及びその実際状況」「刑事罰を受けたことがあるか否か、企業破産に個人的責任があったか否か」などが挙げられている。

 これらの書類について、条文を見るだけでは範囲や程度が明確ではないため、実務上は審査・認可当局の裁量によるところが大きいと予想される。

以上


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