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経済トピックス【2005年2月】
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外資の展開を規定する「新フランチャイズ法」が施行 昨年12 月30 日付で商務部から発布された「商業特許経営管理弁法」、通称「フランチャイズ法」が2月1日から施行された。これにより、外資企業のフランチャイズ展開についての規則が制定されたことになる。 外資のフランチャイズ参入については、すでに昨年6月に施行された「外商投資商業領域管理弁法(以下、商業弁法)」で正式に認められている(本欄の第46回「外商投資商業領域管理弁法の施行について」 参照)。しかし、同法の第17条で「外商投資商業企業が他人にフランチャイズ方式で店舗開設の権利を授与するときは、本弁法の規定を遵守するほか、国家のフランチャイズ活動に対する別の規定があれば、その規定を遵守しなければならない」とされており、具体的な実施方法についてはあらためて商務部が制定する予定となっていた。
申請にあたっては「外商投資企業はフランチャイズ方式で商業活動に従事する場合、元の許認可部門に"フランチャイズ方式による商業活動の展開"を経営範囲に追加するよう申請しなければならない」とし、以下の書類の提出を義務づけている。 (5)のフランチャイザーが開示すべき情報としては、名称・住所・登録資本・経営範囲・フランチャイズへの従事期間といった基本状況のほか、「フランチャイズ契約を解除したフランチャイジーの割合」「最近5
年内の訴訟に関する状況」「フランチャイジーに提供する訓練・指導の能力証明及びその実際状況」「刑事罰を受けたことがあるか否か、企業破産に個人的責任があったか否か」などが挙げられている。 以上 |