経済トピックス【2005年1月】


「外国人居留証」から「外国人居留許可」への変更について

 2004年12月20日、新たな外国人在留許可法が施行された。今まで、中国に長期間滞在する外国人が所持してきた『外国人居留証(以下居留証と略す)』を廃止し、それに代わる『中華人民共和国外国人居留許可(以下居留許可と略す)』を発行。旅券に貼付する形となる。

(1)現在所持している居留証について
  1. 有効期間が切れるまで使用可能。
  2. 有効期限内でも居留許可への切り替えは可能。
  3. 居留証の有効期間が切れ、在留期間を延長したい場合は、居留許可に切り替え、居留証は公安局出入境管理処に返却する。
(2)居留証は有効期限内であるが、居留許可に切り替えを要する場合   
  1. 一時出国による再入国。
  2. 旅券番号の変更。
  3. 在留目的の変更。
  4. 同一旅券を所持している同行人の変更。
(3)「居留許可」の期限等
  1. 一般的(基本的)な有効期限は1年間。就労者のうち投資家、法人代表、専門家は 2〜5年間の申請が可能。留学生は修学期間と同じ期間の申請ができる。
  2. 申請する時、申請する期限以上の有効期限の旅券でなければならない。
  3. 手数料 有効期限1年以下の場合  400元
          有効期限1〜2年の場合  800元
          有効期限3〜5年の場合 1000元
(4)留意点

 これまでは携帯しなければならなかった居留証だが、切り替えを行った後は旅券のみを携帯することとなる。ただし、携帯中の旅券を紛失した場合、身分証明するための文書を同時に失ってしまうことにもなるので、個々人がコピーを携帯するなどの対応をしておきたい。


以上

 


[BACK]

dabanshi@osakacity-sh.com
Copyright 2005 Osaka City