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上海市における飲食業の独資企業設立について
前回は上海における日式(日本風)ラーメンチェーンの競合激化についてレポートしたが、ラーメン業界に限らず、日本の飲食業者は次々と上海進出を果たしており、今後も増加傾向が続くことは間違いない。
現在のところ進出企業の多くは合弁形態や中国人の名義による設立が多いが、特別の場合を除いて、経営の自由度の高い独資による設立が望ましいと考えられるのが一般的である。そこで、今回は「飲食業で独資企業が設立できるのか」「できるのならばその条件や手順はどういったものか」について解説する。
小売業に対する規制
外資による飲食業設立のみを対象とした法令は見当たらないが、小売業を対象とした法令が適用されると考え整理すれば次のようになる。
小売業については、以前は「外商投資商業企業試点弁法」で「最低登録資本5000万元以上(中西部は3000万元)を下回ってはいけない」といった厳しい規制がかかっていた。同法は今年6月の「外商投資商業領域管理弁法」施行によって廃止され、最低登録資本は公司法の規定によって30 万元となった。さらに同法では、今年12月11日から「外資100%による設立の認可」を約束している。
また、それに先立ち2002年4月、改訂外商投資産業指導目録によって、小売は奨励業種とされ、積極的な開放対象となっている。同目録の付則によると、小売業は「2002年12月11日までに外資比率50%」「2003年12月11日までに外資マジョリティ」「2004年12月11日までに外資独資」を認めることが明記されている。
上海ではすでに飲食独資企業が誕生
上海では今年に入って、飲食を手がける独資企業の新規設立が数社認められた。
ちなみに上海では、レストラン経営の新規企業を設立する場合、
・ まず、地元(区)対外経済貿易委員会にて申請書類を受入
・ 問題がなければ、市の外国投資工作委員会に上げる
・ 市外国投資工作委員会にて審査の上、許可する旨の書類を発行する
という手順を踏むことになる。
ただし、注意しておかなければならないのは、独資での設立を目指すにあたっては、いくつかの条件が課せられる点だ。例えば、前記のように公司法の規定によれば、小売業は最低登録資本30万元以上で営むことができるとされているが、実際に、上海では現在、外資独資のレストランを設立する場合「40万米ドルを下回らないこと」が条件となっている。さらに、公証局や衛生局などの許可を得る過程で各種の制限やハードルを課されることが多いため、事前の十分な調査と準備が不可欠だ。
以上
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