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増値税の扱いに関する緊急通知について
国家税務総局より「新設商業貿易企業に関する増値税徴税管理強化問題の緊急通知(国税発明電[2004]37号)」が公布され、2004年8月1日から実施されている。今回はその内容を簡単に整理する。
一般納税義務者申請の条件を明確化
増値税の納税義務者には、一般納税義務者と小規模納税義務者がある。前者は増値税発票の自社発行が可能で、増値税の仕入控除を適用できる。一方、後者は正規の方式ではなく、「販売額の4%を増値税として納税する」という代替的な納税方法が適用される。
従来から一般納税義務者資格を有するためには、納税義務者が「規模的な要件(商業企業の場合は、年間180万元以上の課税売上高が必要)」と、「管理要件(会社の会計計算が健全であること)」を満たす必要があった。今回の緊急通知では、新規に設立する商業貿易企業を規模と状態に応じて3つに分類し、一般納税義務者申請をするための条件を定めた。
1)大中規模企業A
条件:固定的な営業場所を有し、資本金5百万元・従業員50名以上で、優良な管理システム、購買・損 益管理システムを有する商業企業。
申請:新設時に直接一般納税義務者申請が可能。
2)大中規模企業B
条件:固定的な営業場所を有し、資本金5百万元・従業員50名以上の商業企業。
申請:新設時に直接一般納税義務者申請ができるが、一定の指導期間を経た上でないと、正式な一般納税義務者とは認定されない。
3)小規模企業
条件:上記の要件を満たさない企業。
申請:新設時は、自動的に小規模納税義務者となる。その後、年間180万元の課税売上高実績を達成した段階で、一般納税義務者申請ができ、一定の指導期間を経た後に、正式な一般納税義務者と認定される。
従来、新設企業の一般納税義務者資格の申請方法については「想定売上高をベースに申請を受け付ける地域」「180万元以上の国内販売の契約書を提出することで受け付けられる地域」「180万元以上の実績を達成した段階で受け付ける地域」といったように地域によって運用状況が異なっていた。新規定によって申請条件が明瞭になったことで、こうした運用のばらつきによる弊害は改善すると考えられる。
外商投資商業領域管理弁法との関連
一方で一般納税人の認定条件がかなり厳しくなったのは事実だ。以前の《増値税一般納税人申請認定弁法》では、新設の小売、卸売会社であっても、一年間の予想売上高が180
万元を超えるのであれば、一般納税人の暫定認定を得ることができた。
しかし、新規定では実際の売上高が180 万元を超えたことを確認されなければ、一般納税人の認定を受けられない。このため、設立早々の小規模商業企業は「仕入時に支払った増値税の控除が認められない」「発票の自社発行ができない」という不利な条件でスタートしなければならない。
さらに、今回の新規定の実施について、6月1日から施行されている「外商投資商業領域管理弁法」によって多くの外商投資商業企業が設立されることを牽制する動きとする見方も強い。外商投資商業領域管理弁法が要求する最低資本金は、小売30
万元、卸売50 万元だが、これでは新規定で要請される500 万元を満たすことができない。つまり、設立後一年間は一般納税人の認定を受けることができず、大きな負担を強いられることになる。新規定を実施した中国政府の本音がどこにあるのか、しっかりと見極める必要がありそうだ。
以上
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