経済トピックス【2004年7月】

 

「外商投資商業領域管理弁法」の施行について

「外商投資商業領域管理弁法」(邦語訳:外国企業による商業分野への投資についての管理弁法)(以下「新法」とする)が4 月16 日付で公布され6 月1 日から施行された。これまで小売等流通業への外資参入は通信業等に並び最も制限されてきた分野のうちの一つで、それら制限の根拠法が「外商投資商業企業試点弁法」(以下「旧法」とする)あったが、新法施行に伴い旧法は廃止された。新法によれば小売・卸売り等分野において今後相当大きな開放がなされることとなる。


■外商投資商業領域管理弁法の主要ポイント

新法の主要ポイントは次のとおりである。

●出資元となる外国企業の資格要件の撤廃
旧法は、出資元となる外国企業について、卸売業については申請前3 年間の年平均売上額が25 億ドル以上、申請前1 年の資産額が3 億ドル以上、小売業については、各20 億ドル以上、2 億ドル以上といった極めて厳しい要件を課していた。しかし新法では自動車の小売を除きこのような要件は課されていない。

●最低資本金制限の撤廃
最低登録資本について、旧法では卸売業が8 千万元、小売業が5 千万元(中西部地区での設立には特恵あり)とされていたが、新法ではこのような特別な制限はなされていない。最低登録資本は公司法の規定に合わされることとなるが、すなわち有限責任公司の場合卸売業で50 万元、小売業で30 万元となる(自動車の小売は例外)。

●兼業の許可
旧法では、卸売・小売企業ともにコミッション代理業務(輸出入代理や国内での販売のコミションによる代理)は許されなかったが、新法では卸売、小売、フランチャイズ、コミッション代理について、許可を得て専業もしくは兼業ができることとされた。すなわち流通企業も自分で輸入したものを販売することができるようになる。

●輸入の制限の撤廃
旧法では、輸入は売上高の30%までに制限されていたが、新法では撤廃された。

●外資100%による設立の認可
本年12 月11 日から外資100%による設立が認められるようになる(一部例外あり)。これはWTO 加盟時の約束に沿ったものである。

●営業地域制限の撤廃
営業地域に関する制限は、卸売業は6 月1 日、小売業は12 月11 日に撤廃される。地域制限撤廃もWTO加盟時の約束事項だが、卸売業についての撤廃期限は2003年12月11日であったので半年遅れの開放となった(小売業の撤廃期限は2004年12月11日)。

●ロイヤリティ支払いに関する制限の撤廃
旧法では、ロイヤルティ等の支払いは年間売上額の0.3%以下かつ10 年以下とされていたが、新法ではこのような制限は撤廃された。

●一般外資企業による流通分野への参入認可
新法第23条に 一般の外資企業が流通業に参入することを想定した条文が置かれた。これにより一般外資企業も再投資や経営範囲の拡大により小売業等に参入できるようになるものと考えられる。


■若干の留意点

新法の文言をそのまま読めばかなりの開放がなされていると考えられるが、流通業はこれまでかなり厳しく制限されてきた分野だけに、実際の運用において制限がなされるのではないかという意見も根強い。流通業への参入には商務部もしくは省級商務部門の認可が必要となるが、この認可取得の段階で様々な制限がなされるであろうという考え方である。

例えば、登録資本金を最低の30万元とした場合や、異業種企業による小売分野への参入が全くすんなりと認められるかどうかはなんともいえない。また、第6条は「比較的強い経済的実力、先進的商業管理の経験及び営業・販売技術、広範な国際販売網を持つ外国投資者の外商投資商業企業の設立を奨励する」としており、小規模な小売企業の参入を法は想定していないように読める。

ただ、通信分野など国家安全上の理由から規制がなされている産業や自動車など一定業種を国家の基幹産業とすべく制限されてきている産業とは流通業はやや異なる。外資の参入によって中国のどこの都市にも溢れている小商店は苦境に立たされることが増えるであろうが、一方で外資の流通業への参入はそれ以上の雇用を創出するとも考えられる。昨今の中国流通市場は外資企業によって効率化し、それにより中国市民の生活水準も大いに向上したのは明らかである。新法の文言をそのまま読んだとおりの大きな開放がなされていくと考えてもいいのではないだろうか。

以上


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