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経済トピックス【2004年6月】
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外国人に対する個人所得税の徴税管理強化について ■外国人個人所得税の過小申告 中国国内で働く外国人の給与が中国国内の企業に負担されている場合は、就業日数に関わらず中国の個人所得税の課税対象となるが、租税条約上のいわゆる「183日ルール」を誤解釈し、中国国内での就業日数が183日に満たない場合は申告不要と考え、この申告を怠ってしまうケースが散見される。 また、中国に頻繁に出張する外国人や長期出張者について、暦年の中国国内の滞在日数が183日を超えているにもかかわらず、外国での所得を除外し中国での所得のみを申告しているケースも少なくない。賞与等を除外して申告している場合もよく見られる。 中国税務当局はこうした事態を重視し、外国人に対する個人所得税の徴税管理を強化する姿勢を見せている。 ■外国籍人員の個人所得税徴税管理強化に関する通知 そうした動きのひとつとして、2004年3月5日に国家税務当局より、「外国籍人員の個人所得税徴税管理強化に関する通知」(国税発[2004]27号)」が公布された。 ただしこの通知は、徴税強化のみを目指したものというよりは、外国人の個人所得税の過小納税を整理する姿勢を示したものである。本通知は、各税務機関に対し外国人に関する個人所得税の理解の浸透に努めるよう謳い、また、一定期限(6月末)までに修正申告を行った場合の特例措置を明記し、それまでの整理整頓を促している。 具体的には、 中国では、こうした通達が出された直後からしばらくの間は、キャンペーン的にその通達に関連する施策の強化(本件の場合は外国人に対する個人所得税課税強化)が行われる傾向にあるので、今月(6月)中に自社の本国人員に関する課税関係を整理し、7月から予想される徴税強化に備えておく必要があろう。 以上 |