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経済トピックス【2004年5月】
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WTO加盟2年目の中国市場開放の動向(4) ■関税
関税法の改正によって2002年1月に全7,151品目のうちの73%におよぶ5,300超の品目の関税率の引き下げを行った。これにより関税率は単純平均では12%になり、うち工業品は11.6%、農産物が15.8%、水産物は14.3%になった。また、ITA関連の約300品目の関税率は約5%(うち100品目強は0%)に引き下げられた。 主な問題点としては、2004年1月現在、写真フィルム等の感光材料といった一部化学品について、約束した従価税ではなく従量税が課されており、結果として非常に高い関税率が継続して適用されている。また、関税率の改定により、ブリキ原板等の母材関税率がブリキ製品の税率を上回る現象となっている。 ■輸入制限措置(数量制限)
WTO加盟の後も未だに多くの非関税障壁が残っており、新たな方法による非関税障壁も生じてきている。例えば中古品に関し、中古衣料について輸入が禁止されており、中古自動車についても、94年制定の自動産業政策に基づき中古車輸入が禁止されている。不透明な製品検査や登録手続の遅延なども見られる。2003年の自動車輸入の輸入ライセンス発給について、カテゴリー別に輸入ライセンス発給がコントロールされている模様であり、特に2000cc以下のセダンタイプ乗用車について発給が少なく全排気量に対し平等に発給がされていない。 ■貿易の技術的障害に関する協定(TBT)
「強制的製品認証管理規定」、「強制的製品認証標識管理弁法」、「第1次強制的製品認証実施製品目録」、「強制的製品認証制度に係る問題に関する通知」が2002年5月より施行され、リストの統一、標準・技術法規および合格判定手続きの統一、マークの統一、費用基準の統一という「4つの統一」が実施された。これまで国家質量技術監督局系列の商品安全認証強制監督管理制度(CCEE認証(長城マーク))と、国家輸出入検験検疫局系列の輸出入製品安全品質許可制度(CCIB認証)の2つが並存し、中国企業はCCEE認証マークのみ取得すればいいにもかかわらず外国企業は両方を取得する必要があり内国民待遇違反と言われていたが、両認証を統一する新たな「中国強制認証」 (China Compulsory Certification:CCC)がつくられ2002年5月からの移行期間を経て2003年8月より正式に運用が開始された。 主な問題点としては、CCCの対象製品でないものも輸入通関の際CCCマークの取得を求められるということが発生している。また、センターとラボの選定の不透明さも指摘されている。申請人が書類を提出するセンターは製品別に9ヶ所に定められたが、実験の段階で全国に68ヵ所あるラボのうち、どこのラボが指定されるかはセンターが決め申請者の希望は聞き入れられない。化学品について新規化学物質に関する環境毒性データについて、中国の生体を用いた動物実験を行うことが義務付けられており、海外で行ったものは認められないこととなっている。 ■貿易関連投資措置(TRIM)
この約束に沿って2000年10月に外資100%企業に適用される「外資企業法」、合作企業に適用される「中外合作経営企業法」、2001年3月に合弁企業に適用される「中外合資経営企業法」を改正しローカル・コンテント要求や輸出入均衡要求に関する条文が削除された。2002年2月には「外商投資方向指導規定」を公布、3月には「外商投資産業指導目録」を改正・公布しいずれも同年4月に施行、自動車の完成車・エンジン製造等を制限(乙)類から奨励類に移した。 自動車製造に関し2003年12月までに生産できる自動車の種類、形式、モデルの制限は撤廃し投資について省レベルで承認できる上限金額を順次引き上げるとされているが、それらの約束は履行されていない。中国政府としては、94年の「自動車工業産業政策」を改定し、改定後にこれら約束を履行する考えでいる模様である。自動車エンジン製造合弁事業は加盟時に50%の外資比率規制が撤廃されることとなっているが、自動車工業産業政策では自動車産業への外資出資比率上限は50%となっている。さらに自動車工業産業政策には、合弁等自動車生産会社設立に関し、技術研究開発機構の設立要求、外貨バランス要求、ローカル・コンテント要求といった約束に反する条文が多い。 以上 |