経済トピックス【2004年2月】


WTO加盟2年目の中国市場開放の動向(1)〜卸売り・小売業

■WTO加盟にともなう中国の約束

中国の卸売・小売業は、自動車エンジン生産や通信に並び開放が最も遅れていた分野だが、WTO加盟に伴い大幅な開放が約束された。まず、約束事項を整理してみると下表のようになる。


卸売業
小売業

出資制限
地理的
制限
出資比率(右記チェーンストアを除く)
出資比率(自動車販売チェーン)
出資比率(一部産品を扱うチェーン)
地理的
制限
加盟時     50%以下のJ/V可 50%未満のJ/V可 50%以下のJ/V可 13都市
1年(02年12月)以前 51%以上出資のJ/V可




2年(03年12月)以前 51%以上出資のJ/V可 制限撤廃 51%以上出資のJ/V可

全省都、重慶、寧波に進出可
3年(04年12月)以前 制限撤廃
制限撤廃

制限撤廃
5年(06年12月)以前


制限撤廃
 

表を補足説明すると、卸売業については、2003年12月以前に外資によるマジョリティ所有が可能となり、2004年12月以前に外資出資比率規制が撤廃され独資企業の設立も可能となるとされた。地理的制限(進出可能となる地域の制限)や数量制限(進出外資企業数の制限)は2003年12月以前に撤廃される。

小売業については、原則2003年12月以前に外資によるマジョリティ所有が可能となり、2004年12月以前に外資出資比率規制が撤廃される(注)。地理的制限については、従来から認められていた上海・北京など沿海部の11の都市に、加盟時に鄭州と武漢が加えられ、さらに2003年12月以前に全ての省都、重慶、寧波が開放され、2004年12月以前に地理的制限は撤廃される。経営範囲については、2002年12月以前に認められる書籍・新聞・雑誌、2004年12月以前に認められる薬品類・害虫駆除剤・根覆い用フィルム・製油、2006年12月以前に認められる化学肥料を除き、加盟時に全ての産品(ただし、タバコを除く)の小売りが認められるようになる。

(注)ただし30店舗以上のチェーンストアについては例外となっており、うち書籍、新聞、雑誌、薬品類、害虫駆除剤、根覆い用フィルム、製油、化学肥料等を扱うチェーンストアについて外資によるマジョリティ所有が認められないこととなり、また自動車販売チェーンについては加盟時以後5年間(2006年12月まで)は外資マジョリティ所有が認められないが、期限到来時に持分比率制限が撤廃されることが約束された。

フランチャイズ展開についての約束は地理的制限のみであり、これも2004年12月までに制限を撤廃することになっている。

■法制度の整備状況

卸売・小売業における外資の展開については、国家経済貿易委員会と対外貿易合作部が1999年6月に公布・施行した「外商投資商業企業試点弁法」が厳しく制限をしている。同弁法によれば、外資の出資比率は、3店舗以下の小売企業またはコンビニエンスストア等チェーン展開企業は65%、コンビニエンスストア等を除くチェーン展開企業は49%、卸売企業の場合は49%までとされている。

しかし上記のとおりWTO加盟に伴う約束によれば、例えば卸売業については2003年12月より外資マジョリティ出資の合弁企業設立が認められることになっており、本来先月(2003年12月)までに外商投資商業企業試点弁法は改正または廃止されていなくてはならないが、現在までのところ同弁法の改正等は発表されていない。

(注)厳密にいえば小売業についても、外商投資商業企業試点弁法は一般の小売企業における外資出資比率を65%までに制限しているが、65%を超える出資も、出資比率100%に達しないのであれば認められるべきである。

中国のWTO加盟は2001年12月11日なので、「2年後」の期限を既に2ヶ月近く経過しているので、このまま外商投資商業企業試点弁法の改正等は持ち越しとなり、2004年12月の時点(約束では一般の小売業・卸売業について出資制限が全廃される時点)に合わせて改正等が行われるのかもしれない。

■今後の見通し

外商投資商業企業試点弁法の改正等については、若干の遅れはあってもWTO加盟時の約束どおりに行われることとは思うが、WTO加盟時に約束されていない事項が今後どうなるのかも注目される。流通業務はこれまで中国が外資参入に否定的だった分野であり、今後も参入に対し高いハードルが設けられる懸念がある。

外商投資商業企業試点弁法には、外資企業にとって大きな足かせとなる規制が多数存在するが、それらを例示すると次のとおりである。

  • 外国企業の資格として小売業では申請前3年の年平均売上高が20億ドル以上・1年前の資産3億ドル以上、卸売業では同じく25億ドル以上・3億ドル以上。
  • ロイヤルティについて販売額の0.3%まで。
  • 流通業での進出は中央政府認可事項
  • ロイヤルティの支払い期間は10年を超えてはならない。
  • 輸入額は売上額の30%を超えてはならない。

最近の事例では、中国政府は、出店を計画する大型小売企業に地元での公聴会開催を義務付ける法の制定を計画していると報じられている。この規制は外資企業、中国企業平等に対象となるものと考えられるが、郊外立地の大型スーパーは欧米企業が中心であり、外資に不利になりかねないと懸念されている。

参考:外商投資商業企業試点弁法(商務部ホームページより)

以上


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