経済トピックス【2003年10】


輸入中古機電製品に関する検査強化について

中国国家質量監督検験検疫総局は、昨年12月31日付で「輸入中古機電製品検験監督管理弁法」(以下、弁法)を公布しました。同弁法は「中国輸出入商品検験法(1989年2月公布)」およびその他関連法に基づくもので、輸出入商品検査に関する詳細規定を定めた同検験法に加えて、今回特に中古設備(製品)輸入に関する安全性や環境保護の観点から検査を行うことを主眼に制定されました。本来、この弁法は今年5月1日から実施の予定でしたが、検査基準や検査方法が不明確でその調整に手間取り、3ヶ月間延長され8月1日から実施されています。

 従来から、中古設備(製品)については輸入者所在地の対外経済貿易部門にて輸入許可の事前取得が必要であり、輸入時の検査については上記「中国輸出入商品検験法」に基づく国の検査が行われていますが、今回の弁法公布により、中古設備の船積前予備検査と到着後の開梱検査等に関する規定が初めて明確化されました。

以下では、同弁法のポイントについて述べてみます。



 《中古機電製品の定義》
 (1)使用済みであるが、基本機能と一定の使用価値を備えている機電製品
 (2)未使用であるが、保管期間が長く、品質保証期間を超えている機電製品
 (3)未使用であるが、保管期間が長く、部品に明らかな消耗がある機電製品
 (4)新旧部品が混在する機電製品
 (5)大型中古プラント設備

項目
船積前予備検査
到着後開梱検査
主管部門
国家質量監督検験検疫総局および所在地の検験検疫機関 製品使用地の検験検疫機関。但し使用地が明確でない製品の場合には、輸入港の検験検疫機関
検査内容
1. 検査する製品が中国の審査・認可項目と一致しているか
2. 製品の数量、規格、新旧、破損状況が契約書・パッキングリストの内容と一致しているか
3. 安全・衛生・環境保護項目に対し、中国の技術規範に一致しているか
1. 中古機電製品の名称、規格型番、数量、新旧状況および梱包状況
2. 安全項目検査強制性基準に基づく機械の安全性、操作性、電機システム等の検査
3. 環境保護項目検査水漏れ、油漏れ、汚物や土壌付着の検査
申請期限
当局よる中古製品の輸入許可を取得し、貿易契約或いは合意書発効後、製品到着の90日前までに主管部門に申請を行う 中古製品が使用地に到着後、6業務日以内に、その受取人或いは代理人が関係検査資料を検験検疫機関に持参し、検査申請を行う
検査後の
証明書等
船積前予備検査機関は検査終了後、「船積前予備検査報告」を発行し、国家質検総局へ通知。同総局の審査批准を経て合格した製品は「中古機電製品船積前予備検査証書」が発行される 検査を経て合格した製品は検験検疫機関より「入国貨物検験検疫証明」が発行される。不合格の場合には、「入国貨物検験検疫証書」が発行され、検験検疫機関が受取人に返品或いは破棄を命じる

上述の通り、製品の検査は細かくかつ広範囲に渡って実施されます。仮に船積前検査で合格した製品であっても中国側の貨物到着後検査で不合格となれば関係当局から積戻し等の処理を命じられることとなります。さらに同弁法では「輸入中古機電製品を事実通り申告しなかった場合、中国の輸入中古機電製品管理を逃避した場合には、『商検法』およびその実施条例、関連規定に基づいて処罰される」と規定しているので、中古機電製品の輸出者は契約前から輸入者側と緊密に連絡し、事前手続きを行うなど留意が必要となります。

以上

2003年10月


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