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経済トピックス【2002年11】
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| 外国投資企業と税務(3) これまで2回にわたり外国投資企業に関する企業所得税について紹介したが、3回目の今回は流通税(増値税・営業税・消費税)について述べてみたい。 増値税とは英語の“Value-Added Tax”を中国語に翻訳したもので、EC諸国で広く採用されている「付加価値税」のことを意味する。日本の消費税に相当する税金で、財貨の販売または加工・修理・修理補修役務の提供等に対し原則17%が課税される(増値税は最終的には消費者が負担)。納税額は、売上税額(売上額x税率)から仕入税額(購入額x税率)を差引いた金額で、月に一度外税の形で税務局へ納付する税金である。 (1)納税義務者 財貨の販売または加工・修理・修理補修役務の提供および財貨の輸入を行う企業、個人。 (2)課税項目と税率
(3)非課税項目(項目が多岐にわたるため、代表的なものを記載) ・農業生産者が販売する自己の農産物、避妊薬品および器具、古図書、科学研究や科学 試験等に使用する輸入測定機器・設備、外国政府や国際組織による無償援助の輸入物 資・設備。 【営業税】 値税が財貨に課税されるのに対し、営業税は役務提供や無形資産の譲渡、不動産の販売に課税される。営業税と増値税は課税対象を分けているため、2つの税金が同時に課税されることはない。納税額は、営業額(売上額)x税率となる。営業額とは上述の課税対象を行うに際し、納税者が相手方から受取るすべての代金と代金以外のその他の費用の合計額を指す。 (1)納税義務者 中国国内で課税役務の提供、無形資産の譲渡または不動産の販売を行う企業、個人。 (2)課税項目と税率
(3)非課税項目(項目が多岐にわたるため、代表的なものを記載) ・幼稚園、老人ホーム、身障者福祉施設が提供する役務、身障者個人が提供する役務、 学校等の教育活動、農業・水産業などの関連サービス、宗教活動の入場料収入等。 【消費税】 中国の消費税はいわゆる嗜好品や奢侈品と呼ばれる物品を課税対象とした税金で、日本における間接税(酒税、たばこ税、自動車重量税等)に相当する税金。前述のとおり、日本の消費税に相当するのは中国では増値税である。納税額は、売上数量x単位あたり税率となる。 (1)納税義務者 特定の課税消費物品を生産、委託加工および輸入を行う企業、個人。 (2)課税項目と税率(項目が多岐にわたるため、代表的なものを記載)
(3)非課税項目 ・輸出品、自家用に連続して生産する消費品。 > 以 上 2002年11月 |