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経済トピックス【2002年10】
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| 外国投資企業と税務(2) 今回は企業所得税の2回目として優遇措置について述べてみたい。前回紹介したとおり、外国投資企業の企業所得税の税率は、企業所得税(国税の部分)30%と地方所得税(地方税の部分)3%の合計33%を原則としている。但し外国投資企業に対しては、投資後一定の要件に合致した場合の一定の期間において減免される「期間減免税」や地域および業種における「低減税率」といった企業所得税の優遇措置が適用されている。 以下、代表的な優遇措置と適用企業を紹介する。 1.期間減免税 @ 二免三減(利益を計上した年度から2年間は企業所得税を免除、その後の3年間は
2. 低減税率 地域・業種など一定の要件を満たした外国投資企業に対し、企業所得税を5割(15%)もしくは8割(24%)に減じて徴収することが認められている。同様に地方所得税についても条件次第で、半減もしくは免除が適用される。
次前述のとおり、現在の企業所得税の基本税率は外国投資企業、内国企業とも33%であるが、現実的には経済特区や経済技術開発区、保税区等に設立される外国投資企業に対し、上記で述べた優遇措置が適用されている。しかし中国企業からは、WTO加盟により「内外無差別」原則が適用され外国企業の差別がなくなるのなら優遇措置もなくすべきとの意見が強く、外資優遇税制の撤廃を政府に訴え続けている。これを受け中国政府は外国投資企業の税率引上げ・内国企業の税率引下げという企業所得税の統一を目指している。企業所得税統一後の税率は24%〜27%程度になるとの見方が一般的であるが、その他各種優遇措置の取扱いも含めて今後の推移を見守りたい。 以 上 2002年10月 |