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中国ではWTO加盟をきっかけに各種の税制改正が行われようとしている。懸案となっている内外企業の所得税統一や流通税の改革、中央と地方の税制一本化など一連の税制改革について国家税務局や財政部、税制の専門家チームなどの間で現在調整が行われているところである。そこで今回から3回にわたり、外国投資企業(独資企業・合資企業・合作企業の、いわゆる三資企業)に特に関係が深いと思われる企業所得税と流通税(増値税・営業税・消費税)について紹介する。第1回目の今回は企業所得税の概要について述べてみたい。
| 1.根拠法および税率 |
| 企業所得税とは、日本でいう法人税に相当するもので「外国投資企業および外国企業所得税法(1991年7月1日施行)」に基づき外国投資企業に課税される。基本税率は33%(うち地方所得税3%)であるが、経済特別区に設立された生産型企業(税率15%)や経済技術開発区に設立された国家奨励企業(同15%)、ハイテク産業開発区に設立された製品輸出型企業(同10%)など、地域・業種等によって各種優遇税率が適用されている。
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| 上海市の外国投資企業の所得税(税率)は以下のとおり。 |
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税 率
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税金の種類・優遇等
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開発区以外の地域
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浦東新区と各経済技術開発区 |
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企業所得税
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通常の場合
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生産型企業24%
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生産型企業15%
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免税・ 減税期間
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利益計上後、1、2年目 |
生産型企業で、経営期間が10年以上の場合
免 税
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| 利益計上後、3年目から5年目 |
12%
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7.5%
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その年減税
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製品輸出型企業で、輸出の生産額が70%以上の場合 |
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12%
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10%
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地方所得税
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通常の場合
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3%
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利益計上後、1、2年目
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免 税
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その年減税
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製品輸出型企業で、輸出の生産額が70%以上の場合、その年は免税 |
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| また、 |
@非生産型企業の企業所得税の税率は30%、地方所得税の税率は3%である。 |
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A都市のインフラ整備建設に従事する外国投資企業で、経営期間が15年以上の場合、利益計上の年から前の5年間は企業所得税が免除され、その後の5年間は半減される。 |
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B浦東新区で都市のインフラ整備建設に従事する外国投資企業は、企業所得税の税率は15%である。
(出典:上海投資案内2002)
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| 2.課税所得の算定 |
| 中国では、基本的には会計上の利益(税引前利益)に基づき課税所得の算定を行う。課税所得算定の過程で一定の税務調整が行われるが、調整項目は多岐にわたるため、以下では代表的なものを紹介する。 |
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@
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所管税務局の認可を受けずに計上した棚卸評価損や貸倒引当金は、損金として処理できない。 |
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A
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一定の範囲を超える交際費は損金として処理できない。 |
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B
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罰金、滞納金は損金として処理できない。 |
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C
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売上割引を行った場合、販売額と割引額が同一インボイス上に記載されている場合は、売上金額から割引金額を減額した純額を課税所得として扱えるが、別のインボイスが発行されている場合は、割引額を損金として処理できない。 |
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| 3.欠損金繰越しの控除 |
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| 外国投資企業には欠損金繰越の控除が認められており、その期間は5年間とされている。つまり、ある年度に発生した欠損金は翌年度以降5年間にわたって繰越すことができ、所得と相殺できるということである。 |
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| 4.納付と申告 |
| 納税は4半期ごとに課税所得を計算し、4半期終了後15日以内に予定納税を行う。さらに年度終了後5ヶ月以内に確定納付し、予定納税額が多ければ還付され、少なければ追加納付を行う。また年度終了後4ヶ月以内に年度所得税申告書および会計決算報告書を所管の税務局に提出しなければならない。 |