| 【委託加工方式】 |
| 中国への進出形態を大きく分けると、現地で恒久的施設を持たない委託加工方式での進出と恒久的施設を有する進出とに分けられる。更に恒久的施設を有する進出は、現地法人と駐在員事務所に分類でき、また現地法人を設立する場合は三資企業(独資・合弁・合作)に分類できる。最もイニシャルコストが少ない進出方法は委託加工方式か駐在員事務所開設方式であるが駐在員事務所は基本的に直接的な営業活動が行えない。委託加工方式も進出初期の段階ではさほど問題が生じてこないが、委託量が増えてくると中国側の工場がイニシアチブを持っているため品質管理・商品納期面でリスクが生じてくる場合もある。 |
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| 【独資企業】 |
中国における外資企業とは、外国企業の出資が25%以上となる企業を指し、開発区に進出する場合には税務面で各種の優遇措置の適用を受けることができる。外資企業には、「独資企業」・「合弁企業」・「合作企業」の3種類がありこれらを総称して三資企業と呼ぶ。
独資企業とは外国資本100%の現地法人のことで、「外国企業法(1986年公布)」に基づく。中国進出外資企業の約30%がこの形態での進出である。独資企業は合弁企業・合作企業に比べ設立の制限が多く、例えば、サービス業で言えば、国内販売・外国貿易企業、旅行業、不動産サービス業については、現在独資企業の設立が禁止されている。独資企業は文字通り中国資本の無い企業であるため、事業運営において中国側の干渉を受けることなく自由な意思決定を行うことが可能というメリットがある。反面、事業や製品の販路を中国国内に求める場合には中国側の人脈ノウハウを活用しにくく販路開拓が難しいというデメリットもある。事業運営において裁量自由というメリットを生かすため、最近は、合弁・合作企業に比べ独資企業の設立が増えてきており、優秀な中国人を管理職に迎え彼らのノウハウを活用することで上記のデメリットをカバーしているケースがある。この形態での設立がふさわしい例としては、製品の原材料・部品等を海外から持込み、完成品を100%輸出する製造業を挙げることができる。 |
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| 【合弁企業】 |
| 外国企業と中国企業とが出資して設立される企業のことで、「中外合資経営企業法(合弁法、1979年公布)」に基づく。 中国における外資企業の最も一般的なスタイルで、全進出外資企業のうち約半数がこの形態である。合弁企業のメリット・デメリットは独資企業の反対で、中国側の人脈・ノウハウを活用しやすい反面、意思決定において中国側出資者と軋轢が生じる可能性がある。合弁企業における外資の出資比率は25%以上と定められているが上限規制はない(25%未満でも設立可能であるが、外資系企業として認められず優遇政策の対象にならない)。しかし、中国が育成産業として重点をおく通信事業や卸売業などでは現在出資比率は49%以下に制限されている。なお、合弁会社は契約年限(経営年限)が定められており、契約年限が20年契約であればその期間の利益については中外双方の出資比率に応じて分配することとされる。また合弁当事者間の合意があれば契約年限の延長も可能である。企業を解散(撤退)する場合には取締役会の「全会一致」が必要とされるため特に中国側の合意を得るのが難しいと思われる。 |
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| 【合作企業】 |
| 中国側と外国側がそれぞれ出資方法、利益の配分、資産の分配等を予め契約に定め設立する企業のことで、「中外合作経営企業法(1986年公布)」に基づく。合弁企業と異なるのはすべて契約で行っておく点で、一般には中国側が土地、建物等の現物を出資(既に土地や建物を所有する既存の企業)し、外国側が設備、技術等を出資する。さらにそれぞれの出資を簿価評価しないため、出資額に応じた利益配分を行わない点が特徴となる。合作企業も合資企業と同様に契約年限(経営年限)があるが、合作企業の資産は契約期限満了時にはすべて、無償で中国側のものとなるのも特徴のひとつである。合作企業は設立・運営を前述のとおり契約に基づき行うことが特徴であるが、この形態での会社設立は一般の製造業では適応しにくく(損益の事前想定が難しいため)、主として非製造業(サービス業、特にホテル業、ゴルフ場経営、レストラン)に多くみられる。 |
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| 【駐在員事務所】 |
駐在員事務所は外国企業の本社の一部として扱われる。前述のとおり、その活動範囲は補助的活動(情報収集活動等)に限定されていて直接的な営業活動は行えない。
駐在員事務所は開設が容易で、「原則から言えば」法人税も不要となる。また活動資金は経費送金の形で本社より受取りこれを使用して活動する、という非常にシンプルな形態で、経理処理も極めて容易である。中国に対する本格的な進出を行う前に、調査研究の意味合いも兼ねて開設するのに適した形態と言える。 |