| TOP > 連載 > 中国・知っておいたほうがいい法律知識 > 海外旅行傷害保険 |
|
海外旅行中に怪我や病気になった時の保険として、海外旅行傷害保険があります。万一の場合には心強い味方ですので、特に日本と比べて物価が非常に安い外国に旅行する時、万一の場合に備えてこうした保険に加入しておくことは自己防衛の一環として必要なのかもしれません。例えば事故の場合、加害者への損害賠償請求という方法もありますが、この様な国では日本同様の賠償金額が認められることはないと考えた方が無難でしょう。 ところで、この保険、海外「旅行」保険というネーミングですから、海外旅行者だけしか加入出来ない様な印象を与えますが、海外に駐在して勤務する人も加入出来る保険です。海外に長く駐在する人ほど怪我や病気になる可能性が大きいですから、こうした保険への加入は海外旅行者よりも必要でしょう。 但し、私の知る限り、大きな問題が一つあるように思われます。つまり、海外旅行傷害保険は日本を出国してから帰国するまでが保険の対象となりますので、出国前に日本で加入しなければならないのです。つまり海外赴任してから途中で加入することは出来ないのです。業務上の傷病でしたら労災の適用があるはずですが、業務以外の傷病については、残念ながら私の知る限りこの種の保険しかない様ですので、出国前に加入していないと保険に加入することが出来ないのが現状の様です。 加入時の健康診断等手続上の問題はあるのでしょうが、例えば海外での勤務内容が傷病の可能性が高いものとなった場合等、途中加入が必要となることもある訳ですから、保険会社も海外での加入を考慮すべきではないのかと思います。又,海外勤務者に対するサービスとしても現在こうした途中加入が認められていないゆえ予め加入することを積極的にPRしてもいいのではないかと思われます。■ (2001年05月掲載) |