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中国・知っておいたほうがいい法律知識

国際結婚


こんなテーマが良いのか分かりませんが、特に中国の女性方に気を付けて頂きたいことを少々。

国際化が進む中、中国人と日本人との国際結婚も増加していますが、一番多いパターンは中国人女性と日本人男性との組合せで、日本で結婚届を出して日本で暮らすというものでしょう。生涯の伴侶として選んだのですから、ずっと幸せに暮らして頂ければ言うことはないのですが、中には残念ながらこんな筈ではなかったと離婚に到るケースも少なくありません。不幸な話ですが、新たな人生を遣りなおすのも必要な場合があるでしょう。

ところで、日本へ嫁いだ中国人女性が不幸にして離婚せざるを得なくなった場合、いち早く国許へ帰りたいとの一心から日本で離婚手続を済さずに帰国し、その後に手続をしたいとの相談が時々あります。しかし、こうした相談に二つの点で非常に難しいことを中国人女性は注意しなければなりません。

すなわち、日本で結婚届を出した以上、離婚手続も日本で行うのが原則ですが、協議離婚で相手も応じてくれる場合はいいとして、相手が拒否した場合は日本の家庭裁判所で調停を申立てなければならず、この調停には必ず本人自身が出席しなければならないため、既に中国に帰国している女性は、これに出席するため日本へ再び行かざるを得ないのです。この為に旅費や宿泊費が必要ですが残念ながら一部の裕福な女性は別として、多くの女性にはこうした費用を出すだけの経済的余裕がなく(専業主婦として日本に嫁いでいる場合が多く元々経済的な余裕がない場合が多く、又、特に子供の親権や養育費で争いがある場合は1度だけ調停に出席すれば足りるということは少ないため中国人から見れば莫大な費用が必要となるでしょう。)、離婚自体出来ない状態となることが多いのです。

又、日本の弁護士に依頼するとしても、日本では少なくとも最低200,000~300,000日本円は弁護士費用として必要ですが、経済的に裕福な地域である上海でも平均的な月給で約1,000元(約13,000日本円)ですので、年収1~2年相当の費用が必要となってきますので、一般的な人にはとても支払うことが出来ません。

そこで、不幸にして日本に嫁いだが離婚せざるを得くなった場合には、まず日本で協議離婚を試み、駄目な場合、無料法律相談や扶助協会の援助を得て日本で離婚手続を済ませてから帰国されることをお勧めします。但し、如何してもこの様な手続を済ますことが出来なかった場合、残念ながら時間はかかりますが、相手が離婚を持ち出すまで待つしか方法はないでしょう。■

(2000年9月掲載)



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